>>890
(南極海を含む)調査捕鯨の実施は日本の内政問題です。

商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/193/pdf/s071931061930.pdf

だから、EUは国連憲章違反の「内政干渉」行為を即刻やめなさい!

国連憲章 第2条 7.
http://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/
この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。