<退位後>12月23日は平日…政府検討 「二重権威」回避


12/21(木) 6:30配信

毎日新聞
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171221-00000003-mai-pol


 政府は国民の祝日である天皇誕生日の「12月23日」について、天皇陛下が2019年4月30日に退位された後、
当面は新たな祝日とせずに平日とする検討に入った。上皇の誕生日を祝日にすると事実上の「上皇誕生日」になり、
新天皇の誕生日と併存して国民の目に「二重の権威」と映る懸念があるためだ。
皇位継承後の天皇誕生日は皇太子さまの誕生日の「2月23日」に移る。【田中裕之、竹内望】

 陛下の退位を実現する特例法には祝日法の一部改正も盛り込まれ、皇位継承時に天皇誕生日を2月23日に改めると定め、
12月23日には特に触れていない。このため19年から12月23日は平日になる。
過去の天皇誕生日は、明治天皇は「文化の日」(11月3日)、昭和天皇は「昭和の日」(4月29日)として祝日となっているが、
今の陛下の誕生日に関する結論は積み残されている。

 政府は特例法の制定過程で、平安時代などの上皇が「院政」を敷いて実権を握った歴史を踏まえ、
「陛下の公務を全て新天皇に譲る」と説明するなど権威の二重性が生じないよう努めてきている。
政府関係者は「上皇の誕生日を祝日にすれば権威付けになりかねない。上皇に感謝する民間行事が開かれる可能性もある。
少なくとも上皇在位中の祝日化は避けるべきではないか」と話す。

 将来の祝日化にも検討が必要な論点がある。文化の日は日本国憲法が公布された記念日でもあり、
昭和の日は06年まで自然の恩恵に感謝する「みどりの日」だった。政府内では「陛下の誕生日を祝日にする場合、
『過去の天皇誕生日』だけではない別の意味を加える必要がある」との見方が強い。
天皇が代替わりする度に祝日が増えることの是非も慎重に議論する見通しだ。

 祝日法は1条で「国民こぞって祝い、感謝し、記念する日を定める」としており、改正は議員立法で行われる場合が多い。
だが昭和天皇逝去の際には、4月29日を「みどりの日」とする改正案を政府が提出し、1989年2月に成立している。