>>804
>加盟国は一切の制約を受けずに調査捕鯨をする権利を保障されている

いや「その捕鯨が“科学的研究を目的”としたものに限る」(捕鯨条約第8条1項)という制約を受ける。
たとえば“鯨肉確保を目的”とか“既得権益維持を目的”とかした捕鯨はできないってことだ。