>>615
>当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、

横断しようとする歩行者等が対象なんだが?
渡るか分からない人、つまり横断しようとしてない人まで対象か?