>>602
そう、渡りそうな人がいるなら停止することができるような速度で、とあるだけで徐行しろとは書いてない
徐行とは車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること(2条20項)とあるから38条のは徐行義務でない
わざわざ徐行の定義を2条で定めてるんだから徐行義務なら明文で徐行しろと書くしね
過去スレの奴がろくに条文も読まずに自分の感覚で書き込んでるから道路交通法を蔑ろにした極論だらけになったんだよな