第一三条 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。

ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、
又は信号機の表示する信号
若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、
この限りでない。