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要は、道交法第三十八条が言う「横断しようとする」に「したそうにこっちを見ている」が入るかどうかじゃない?
入らないのであれば、止まれるスピードなら通過OK、違う?

道路交通法 第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=335AC0000000105_20170312
(略)横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。