>>921
第三八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等により
その進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、
当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。

歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き

確実に居ないと言える時以外は横断歩道前で停まれるようにする義務がある
塀とか木とか遮蔽物で死角が出来てて見えないなら当然止まれるようにしてなきゃいけない
透視能力でもあって絶対居ないって言いきれるんなら減速せんでもいいけどね
道交法はちゃんと守ってれば急ブレーキにならないように考えられてる