http://www.sankei.com/smp/affairs/news/171225/afr1712250012-s1.html

 磁気製品などを販売し、消費者庁から1年間に4回の業務停止命令を受けたジャパンライフ(東京)が、解約を申し出た顧客を説得して阻止した社員らに、契約額の1%程度を奨励金として支払うと呼び掛けていたことが24日、内部文書や社員への取材で分かった。

 同社は解約妨害を理由に15日、消費者庁から特定商取引法違反として4回目の一部業務停止命令を受けた。度重なる処分の影響による資金流出を防ぐため、組織的に実施した可能性がある。

 7月22日付の社内文書によると、1千万円の返金申請を顧客が取り下げ、契約を継続した場合、10万円を支給するとしている。返金申請がその後1年間ない場合は「満期手当」もあるとして「すごくお得です」と呼び掛けていた。

 9月26日付の「返金取り下げ継続奨励金支給規定」では、返金取り下げ額の1%を、協力したチーム、リーダー、メンバーら「代理店」に支給するとしている。同社は社員だけでなく、契約者も代理店となって営業活動を行うことができる。

 ジャパンライフ側は「(取材には)全て答えられない」としている。