障害者年金の申請に必要なもの

必ず必要な書類
年金手帳 提出できないときは、その理由書が必要です
戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの

医師の診断書(所定の様式あり)障害認定日より3カ月以内の現症のもの。
障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3ヵ月以内の現症のもの)

申立書 障害状態を確認するための補足資料

18歳到達年度末までのお子様(20歳未満で障害の状態にあるお子様を含む)がいる方
戸籍謄本(記載事項証明書)子について、請求者との続柄および子の氏名・生年月日確認のため
世帯全員の住民票 請求者との生計維持関係を確認するため

子の収入が確認できる書類 生計維持関係確認のため
義務教育終了前は不要
高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証 等
医師または歯科医師の診断書 
※1級または2級の障害の状態にあることを確認するため
※20歳未満で障害の状態にあるお子様がいる方は必要となります