>>413
(民間であれば)過半数代表者を選任して労使協定にして、雇用契約書に盛り込めばokでは
クリーニング屋に千円しか払ってないのに2千円取るなら「相当性」がないけど

>Q.私の勤めるお店では、制服の使用料として、毎月500円が給料から
>天引きされます。仕事で必要なものをこっちが負担するのはおかしくないですか。
>A.(前略)事前に労使協定があるのなら、制服代の徴収も24条違反では
>ないことになります。
>次に、労働基準法15条に、労働契約を結ぶ際、使用者が労働者に明示
>しなければいけない労働条件の一つとして、「労働者に負担させる食費、
>作業用品などに関する事項」が定められています。採用時にこの明示を
>していたのなら、15条違反でもないことになります。
>以上のことから、これらの問題をクリアしていれば、法条文上は違法
>ではないことになります(もっとも、その控除名目に相当性があるかどうかは
>別問題として残りますが)。
https://www.gourmetcaree-tokyo.com/contents/qa/1/1241.html