https://www.asahi.com/articles/ASKDF7L37KDFPTIL03L.html
検察側は控訴審で、眠気があったのに運転を続けた過失運転致傷罪は少なくとも成立すると主張。
しかし高裁は「前方注視が困難な眠気があったとは認定できない」と退けた。
一方で「検察官が訴因を適切に設定すれば被告人が有罪になった可能性が高い」とも言及。
検察側が、眠気とは別に、事故時の運転ミス自体の責任を問わなかったことが今回の結論につながったと指摘した。