>>676
危険運転と過失運転両方で「眠気」しか主張しなかったみたい
例えば、「前方不注意」「ハンドル操作ミス」も加えたらよかったかもしれない

>検察側は控訴審で、眠気があったのに運転を続けた過失運転致傷罪は
>少なくとも成立すると主張。しかし高裁は「前方注視が困難な眠気が
>あったとは認定できない」と退けた。一方で「検察官が訴因を適切に
>設定すれば被告人が有罪になった可能性が高い」とも言及。
>検察側が、眠気とは別に、事故時の運転ミス自体の責任を問わなかった
>ことが今回の結論につながったと指摘した。
https://www.asahi.com/articles/ASKDF7L37KDFPTIL03L.html