>>85
その要件ってJASRACが勝手に決めてるだけだからなんとでも言えるよね
実際 この裁判も突然生徒を公衆とか言い出した訳だからね

次は生徒は技術向上という報酬を得るために教師や他の生徒(公衆)に聞かせる目的で演奏していると言い出すだけの事

法的には演奏主体は生徒も教師も音楽教室と言いながら生徒は公衆とか都合の良い解釈を振りかざしてるんだから なんとでも言えるんだよね