>>127
ダンス教室の演奏権についての高裁の判例でもそうだし、
まねきTVの公衆送信権の最高裁判例なんか1対1の機器でさえ、公衆にあたる
という判断だったんだぞ

判例の「流れ」っては、こういうことだよ

演奏権におけるダンス教室の判決の説明
http://www.kkip-law.org/2017/07/58.html
https://www.nikkei.com/article/DGXLZO16448050W7A510C1CR0000/


公衆送信権侵害についての最高裁の判決文(抜粋)
(2) 公衆送信権侵害について
本件サービスにおいて,テレビアンテナからベースステーションまでの送信の主
体が被上告人であることは明らかである上,上記(1)ウのとおり,ベースステーシ
ョンから利用者の端末機器までの送信の主体についても被上告人であるというべき
であるから,テレビアンテナから利用者の端末機器に本件番組を送信することは,
本件番組の公衆送信に当たるというべきである。
6 以上によれば,ベースステーションがあらかじめ設定された単一の機器宛て
に送信する機能しか有しないことのみをもって自動公衆送信装置の該当性を否定
し,被上告人による送信可能化権の侵害又は公衆送信権の侵害を認めなかった原審
の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり,論旨は理由が
ある。原判決は破棄を免れず,更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻す
こととする。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/012/081012_hanrei.pdf


これが判例の流れだ