>>1
>原則として裁判所は印鑑や署名、印紙など一定の書式が整っていれば、手形の真偽を
>判断することなく訴訟を受理。訴えられた被告側が反論しなければ原告側の主張を
>認めたとみなされるため、争う場合は身に覚えのない訴訟でも被告側が立証しなければならない。

ちょろい制度だなw詐欺師天国だ