0266名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/31(日) 13:51:10.19ID:ak8uWbwe0 >>255 そんなもん出てないから>>1の最後 >訴訟の争点は「公衆に直接聞かせる目的で演奏する権利」は著作者が持つと定めた著作権法22条の解釈にある。 バカなの君は?