0278名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/31(日) 13:55:14.71ID:ak8uWbwe0 >>274 >>1の記事が読めないメクラか >訴訟の争点は「公衆に直接聞かせる目的で演奏する権利」は著作者が持つと定めた著作権法22条の解釈にある。 記事を否定するなら根拠を示せよ