音楽教育を守る会曰く

 音楽著作物の価値は人に感動を与えるところにあるが、音楽教室での教師の演奏、
 生徒の演奏いずれも音楽を通じて聞き手に官能的な感動を与えることを目的とする
 演奏ではなく、「聞かせることを目的」とはしていない。

と言っているが、
法律上、「聞き手に官能的な感動を与えることを目的なんてしていない」のは明白
条文では 「公衆に直接聞かせる目的で演奏する」と書いてあるんだから
音楽レッスンの態様上、直接聞かせる目的で演奏してるんだから、普通に権利侵害

なお、音楽教育を守る会は、こんなことも言ってる

 音楽教室における演奏は、教師と生徒が教育目的で結合された特定かつ少数の者の間の演奏であり、
 「公衆」に対する演奏ではない。1対1の個人レッスンや講師1名と3〜5名程度の生徒で行われるレッスン
 における演奏が「公衆」に対する演奏であるとは考えられない。

今までの判例の流れでは、到底考えられない考え方だね