傷害を与えて死に至らしめたことは客観的な事実として立証できるけど
「殺人罪」で起訴すると下手すりゃ無罪になっちまうからなあ・・・
一度無罪判決になった事件は一事不再理の原則で同一事件の再起訴は出来ないんだよね