>>206
仮に買ってたとしても
>>204みたいに
現物所持なければ「単純所持」にならないのでは?



https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20150715-00047532/

単純所持罪の概要

「児童ポルノ」の所持そのものは、他人に提供・販売するなどといった目的によるものであれば、既に製造罪や提供罪、公然陳列罪などと並んで刑罰の対象とされていた。

よくある検挙例としては、不特定・多数の顧客に販売して利益を得るため、「児童ポルノ」のDVDを店舗などに大量に保管していたといった事件だ(最高刑は懲役5年)。

今回の法改正で新たに処罰の対象となったのは、要するに「児童ポルノ」を誰にも渡したり売ったりする気がなく、インターネット上にアップロードして他人に閲覧させるといったつもりもなく、単純に持っているだけの行為だ。

ただ、それだと規制の幅が広くなりすぎるので、「自己の性的好奇心を満たす目的」によるものであり、かつ、「自己の意思に基づいて所持(保管)するに至った者であることが明らか」な場合のみ、処罰されることとなった(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。