0067名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/01/01(月) 14:22:29.03ID:i8XbYY9s0 最初に鍵を壊して入った車は、 刑法261条の「器物損壊罪」が適用され3年以上の懲役または30万円以下の罰金に、 後続車も規制を知らなかったでは通用しない。 ゲートが開いていたとしても、 道路法第46条第1項第1号の規定による通行規制をしておりますので、通行禁止です。 通行禁止区間を通行すれば道路法101条の規定により、 6月以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。 法の厳格な適用をお願いします。