最初に鍵を壊して入った車は、
刑法261条の「器物損壊罪」が適用され3年以上の懲役または30万円以下の罰金に、

後続車も規制を知らなかったでは通用しない。
ゲートが開いていたとしても、
道路法第46条第1項第1号の規定による通行規制をしておりますので、通行禁止です。
通行禁止区間を通行すれば道路法101条の規定により、
6月以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

法の厳格な適用をお願いします。