>>146
それは加害者に目一杯都合が良い想定でも、難しいな

凶器を準備する時間があったし、そもそも怖ければ家から出ないで警察に通報すればいい
素手で出迎えたところに相手が威圧してきて怖かったというなら分かるけど
危害を加えられる可能性を念頭に置いて包丁を準備していたってだけで、違法性阻却事由にはあたらない