>>117

返納というのは、減給ではなく、自発的という建前だよね。
つまり処分の類(懲戒処分または譴責・厳重注意等の矯正措置)は無いという予想?

他多数の教官からも3万円程度というのも任意という意味?
そうすると、いわばミスで大学に与えた損害をカンパで埋めようということか。
このカンパに応じない教員は当然いるのではないかと思うが、過去の事例というならその辺は過去にはどうだったのだろう。

>もっとも1億円程度であれば、3月の予算消化
>などに使っているものを使い切らずに回せば
>阪大の規模の大学なら浮いてしまうが。

いくら独法化されたと言っても、1億円となると、本来他の使途のための予算を、大学の裁量でこの補償に回すのは、運営費交付金の使途として苦しいと思うが。
法的には独法だから裁量でできると考える余地はあるが、現実には主計局に説明して少なくとも黙示の承認を得ずには実際はできないのではないか。
(そんな使途のために渡した運営費交付金ではない、と叱られるだけ。)
そこで主計局に対しせめてもの申し開きの材料として、損害につりあう金額を関係者と教員が差し出す、という筋立てを想像。