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司法試験やった時、行政法で勉強したんだけどさ、
行政がした処分という決定事項(この場合は合格/不合格)は
不服申立/審査請求があって初めてその正当不当が議論されるだけであって
一度下した処分(決定事項)は、理由が間違ってようと結果が間違ってようと、
行政のしたことは正しかった前提でそれ以後のすべての手続きが進むのではなかったのか?
なんで今さら追加合格だのの話に?