>>36
イメージできないのも まぁ説明不足が悪いわね

基準法では10階建て建てられるのに3階建ての建物しか立ててない
これから先も3階建てを超える建物建てないことが決まってる
すると容積率が7階分余る
余った容積率を隣接する土地の所有者や建物の所有者に買わな(借り)ないか?と持ちかける
買っ(借り)た方は買った容積率分だけ建物を大きくできる

それだけの話だよ