0052名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/01/07(日) 05:03:59.40ID:SK6QK70B0 >>36 イメージできないのも まぁ説明不足が悪いわね 基準法では10階建て建てられるのに3階建ての建物しか立ててない これから先も3階建てを超える建物建てないことが決まってる すると容積率が7階分余る 余った容積率を隣接する土地の所有者や建物の所有者に買わな(借り)ないか?と持ちかける 買っ(借り)た方は買った容積率分だけ建物を大きくできる それだけの話だよ