>>707
>・子は氏の変更後同一性の証明に苦労するんじゃないの?
>・妻が氏を変更せざるをえない圧力と同じ圧力を子が受けるんじゃないの

その点は、違うと思うけどな
法務省案の「子は成人後一度だけ姓の変更を認める」というのは、必ず変更しなくては
いけないわけではなく、子が変更したければ変更する(変更に伴う面倒がある)
子が変更したくなければ変更しなくて良し(変更に伴う面倒は回避できる)

改姓に伴う面倒という点では、現行の夫婦同姓制度(必ず夫婦のどっちかが、嫌でも応でも
改姓に伴う面倒を引きうけなくてはならない)ではなく、
本人の意思が第一という意味で、選択的別姓施行後の、同姓を選択する夫婦と同じと
言えるのではないか
同姓を選択する夫婦の片方(改姓するほう)も、成人後改姓する子も、国の強制ではなく、
自分の意思で、面倒前提の上で、姓を変更するわけだから