>>809

本人は氏の変更の不利益を回避したとしても、例えば子が困りますがな。
親の都合で氏の選択の機会を行使するかどうかの決定を強要される。
その時、現状妻が氏を変更させられるような圧力が子に働くことは容易に想像できるわけで。

逆に同氏の子はなぜか氏の選択の機会を行使できない。
なぜ別氏の場合だけ氏の選択ができるのかの説明すらもない状態で。