>>893
聖職(僧侶そのほか)であれば、戸籍姓名以外の聖職者名を出して副業をするのは普通
しかし教員が教育書を書くのならば、学校や本人の「名誉」というか「実績」としても、
わざわざペンネームで所属を隠して著書を書くメリットなどは何もなし(所属校の教員が
立派な教育書を書いて評判になれば学校としても宣伝になる)
所属や戸籍姓名で教育者として教育書を書くのが普通

教育公務員の副業というのは範囲が厳正に定められていて、同人誌執筆販売だのは認められていない
勤務先に隠して「自称副業」をするのではなく、勤務先にきちんと申請し許可を得て副業をするという意味ね
教員であれば私立でもそれに準じる
だから話は元に戻るが、当該女性教諭が戸籍姓ではなく、前著と同じく旧姓で教育書を書きたいというのを、
先の私立高は「副業として認めているから、戸籍姓でなくては不可、旧姓不可」とし、
それに対し、女性教諭は「業績が途切れるから、旧姓で著書を書くのを認めてもらいたい」
と訴訟を起こしたという件(和解に至ったが、著書に関してどうなったかは私は知らない)
本当は学校の「名誉」という点からみても、旧姓で教育書を書くのを認める方が
「あの学校にはすばらしい教育書を何冊も書いている教員がいる」となって、メリットなんだけどね