>>360
「営業停止が重大であることを認知しているなら、余計に予約客に発生する損害が予見できたことは、より確実だったことになるだけ。
2日前の時点で通知された顧客には、何らか手を打つ手段もあったかも知れないからな。
裁判所が「言うとおりですね、その従業員がその時点で容易も着付けもできないと連絡をしていれば、
たとえば、何かスーツでも用意して、式に参加するなど、顧客は対応を取れのに、従業員はそれをしなかった責任はありますね。」
と、認定されればいいんだよ。