ちょwwww そんなローン払う必要ないぞ?wwwwww
そもそもw

 (包括信用購入あつせん業者に対する抗弁)
 第三十条の四 購入者又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一号に
 規定する包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した商品
 若しくは指定権利又は受領する役務に係る第三十条の二の三第一項第二号の
 支払分の支払の請求を受けたときは、当該商品若しくは当該指定権利の販売に
 つきそれを販売した包括信用購入あつせん関係販売業者又は当該役務の提供に
 つきそれを提供する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じて
 いる事由をもつて、当該支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗
 することができる