記者会見するサイボウズの青野慶久社長(9日午前、東京都千代田区)
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結婚時に戸籍上の姓に旧姓を選べないのは法の下の平等を保障する憲法に反するとして、ソフトウエア開発会社「サイボウズ」の青野慶久社長(46)ら4人が9日、国に計220万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。夫婦別姓を禁じる民法の規定を合憲とした最高裁判決から2年。結婚後の姓を巡り、再び法廷で争われる。

 青野社長はサイボウズが東証マザーズに上場した翌年の2001年に結婚した。その際、妻の姓を選択し、仕事などでは旧姓の「青野」姓を通称として使っている。

 訴状によると、青野社長が持つ同社の株の名義を結婚後の姓に変更する必要があり、約81万円の手数料がかかった。投資家から「社長が株を持っていない」と誤解されることも多く、「効率的な経済活動が阻害されている」と訴えている。

 民法750条は「夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏を称する」と定めている。15年12月、最高裁大法廷は、この民法の規定を「合憲」とする初の憲法判断を示した。

 民法の規定については合憲判断が確定しているため、青野社長らは戸籍法に着目した。日本人と外国人の結婚・離婚や、日本人同士の離婚の際には戸籍上の姓を選べるのに、日本人同士の結婚だけ姓を選べない点を挙げ、「法律の不備であり、法の下の平等に反して違憲だ」と主張する。

 提訴したのは青野社長、結婚後に旧姓を通称使用している20代女性、旧姓を使い続けるために事実婚を予定している男女の計4人。夫婦別姓を選べないために「精神的苦痛を受けた」「法律上の結婚ができない」として、それぞれ55万円の損害賠償を国に求めた。

 提訴後に記者会見した青野社長は「改姓は精神的なストレスになるだけでなく、経済合理性からみてもマイナス。結婚後の旧姓使用に法的根拠を与えるよう、戸籍法の改正につなげたい」と訴えた。代理人の作花知志弁護士は「夫婦別姓が認められないために多くの人が不自由でつらい思いをしている。踏み込んだ司法判断を期待したい」と話している。

配信2018/1/9 11:10 (2018/1/9 11:42更新)
日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO25442100Z00C18A1CR0000/

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