>>113
>夫婦同姓も明治後期に欧州民法を真似て取り込んだだけの制度で、
>元々の日本の制度とは全然違う。

別姓支持の人達はどうして同じ嘘を言うのだろうかね? 庶民は同姓婚だったから明治31年にそちらを採用しただけ。
http://www.asahi-net.or.jp/~xx8f-ishr/koseki_dosei.htm
>夫婦同姓の歴史(4)<

 政府の方針は、庶民から厳しい批判にさらされた。「養女や夫死亡後継嗣がなく妻が夫家を家督相続したときは、その家の
氏を称するのに対し、妻のみが実家の氏を用いることはおかしいのではないか」(明治7年〔1874年〕8月20日の内務省左院
宛「伺い」)、「民事上の契約書などにおいて生家の氏を称し、あるいは夫家の氏を称するなどまちまちで民事上の紛議を醸生
する恐れがある」(明治20年〔1887年〕11月30日の山口県の内務省への「伺い」)、「嫁家(夫家)の氏を称するのは地方一般
の慣行である」(明治22年〔1889年〕12月27日の宮城県の内務省への「伺い」)、「民間普通の慣例によれば婦は夫の氏を
称しその生家の氏を称する者は極めて僅かである」(明治23年〔1890年〕5月2日の東京府の内務省への「伺い」)が寄せられ
ている。『女学雑誌』(242号)〔女学雑誌社 明治23年 466頁〕にも「凡そ夫あるの婦人は、多く其夫の家の姓を用い居る」と
あることから「夫婦同姓」が一般化していたのは間違いなかろう。
 庶民には「夫婦同姓」が原則で、政府が「夫婦別姓」を説いても従わなかったことを示している。

 ※ 『フランス法の氏名』木村健助 関西大学出版・広報部 1977年3月30日
   「ドイツにおける夫婦の氏」唄 孝一(『創立十周年記念論文集』東京都立大学
   1960年3月30日 163頁
   「西ドイツにおける氏の規制(1)」富田 哲(『名古屋大学法政論集』106号
   名古屋大学1985年11月30日 327頁(富田哲(1)という)
   『夫婦別姓の法的変遷−ドイツにおける立法化』富田 哲 八朔社 1998年9月
   30日(富田哲(2)という)
   「女性史からみた氏と戸籍の変遷(6)」久武綾子(『戸籍時報』342号 日本
   加除出版