>>625
その、国による「柔軟な対応」が、なぜ日本人同士の結婚の場合だけは無いのか、という疑問でしょ

同じ日本人でありながら国際結婚した人、日本人同士でも離婚した人は配偶者/元配偶者と
同姓か別姓かを選択する機会を与えられ、
日本人同士の結婚で、離婚しない人にはその選択の機会がない
それは国が同じ日本国民に対して異なる待遇を課していることになり、平等原則に反し、
憲法違反疑惑ありということになる