>>640
「子が要らぬ問題をかかえるおそれがある」という理由で、平等原則に反する憲法違反を
国がやってもいいかどうかという話だよね
(国が憲法違反を是正することにより、結果的に子が要らぬ問題をかかえるのならば、
その問題解決策をはかるのは、親の責務ではなく、国の責務)

「氏の変更を要求する他の身分の変動」というのは例えば養子縁組などのことだろうか?
養子縁組に関して、親と同姓にしなくてはならないケース、別姓も同姓も選択できるケース
という違いがあるのだろうか? 寡聞にしてそういう違いがあるとはきいたことがない
養子縁組の場合、養子は養親と同姓に改姓するだろう

この問題は同じ日本国民同士の間で、同じ「結婚」に関して、配偶者が外国人か日本人かで
国が待遇を変えているという話なのを念頭におかないといけない

日本人の養親が外国人と養子縁組した場合、養子は日本に帰化し、
親の戸籍にはいり、親の姓(日本人姓)に改姓するだろう
そこには国際結婚のような「同姓でも別姓でも良し」は、ないのでは?