>>653

選択的夫婦別氏を導入するべき理由となった氏の変更の不利益が子に発生するんだから、当然問題だろうが。

> 養子縁組に関して、親と同姓にしなくてはならないケース、別姓も同姓も選択できるケース
> という違いがあるのだろうか?

成人の養子縁組の場合、氏の変更によって選択的夫婦別氏と全く同じ不利益を生むわけだが。