>>671
異なる法体系との整合性をとるための例外的な措置といっても、
結婚の同姓強制vs同姓も別姓もOK、のようにあからさまにだれにもわかる
あえて言えば「同じ日本国民に対する平等原則違反措置」を国がやっているのは
結婚くらいのものではないか

たとえば二重国籍のケース
日本の法律では成人後は単独国籍しか認められない
しかしもう重国籍を認める外国の国籍をとって、実質的に二重国籍者になっている日本人成人が多い
その場合、日本の法律上、その重国籍者が他の日本国籍のみの日本人と比較して、
異なる扱いを日本から受けているかというと、受けていない
あくまでも法律上は、重国籍者であっても、単独日本国籍者と同じ扱いを受ける
(身内に重国籍者がいるのでこのことは知っている)

異なる法体系とクロスする場合、ここまであからさまにわかりやすい扱いの違いがあるのは、
国際結婚と日本人同士の結婚のケースくらいではなかろうか