>>742
>>同氏の子に氏の選択の自由を認める制度

選択的夫婦別姓制度は少なくとも最高裁で議論されるくらいに成熟したもの

創姓、ミドルネーム、結合姓、いずれも社会的要請が高まったら導入すればいい

それはその時代を生きる人が活動して権利を獲得すればいい