【戸籍法】夫婦別姓選べず「戸籍法は違憲」 サイボウズ・青野社長が東京地裁に提訴
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記者会見するサイボウズの青野慶久社長(9日午前、東京都千代田区)
https://www.nikkei.com/content/pic/20180109/96958A9F889DE0E7E6E6E0E3E2E2E2EBE2E3E0E2E3EA9180E2E2E2E2-DSXMZO2544182009012018CR0002-PB1-2.jpg
結婚時に戸籍上の姓に旧姓を選べないのは法の下の平等を保障する憲法に反するとして、ソフトウエア開発会社「サイボウズ」の青野慶久社長(46)ら4人が9日、国に計220万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。夫婦別姓を禁じる民法の規定を合憲とした最高裁判決から2年。結婚後の姓を巡り、再び法廷で争われる。
青野社長はサイボウズが東証マザーズに上場した翌年の2001年に結婚した。その際、妻の姓を選択し、仕事などでは旧姓の「青野」姓を通称として使っている。
訴状によると、青野社長が持つ同社の株の名義を結婚後の姓に変更する必要があり、約81万円の手数料がかかった。投資家から「社長が株を持っていない」と誤解されることも多く、「効率的な経済活動が阻害されている」と訴えている。
民法750条は「夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏を称する」と定めている。15年12月、最高裁大法廷は、この民法の規定を「合憲」とする初の憲法判断を示した。
民法の規定については合憲判断が確定しているため、青野社長らは戸籍法に着目した。日本人と外国人の結婚・離婚や、日本人同士の離婚の際には戸籍上の姓を選べるのに、日本人同士の結婚だけ姓を選べない点を挙げ、「法律の不備であり、法の下の平等に反して違憲だ」と主張する。
提訴したのは青野社長、結婚後に旧姓を通称使用している20代女性、旧姓を使い続けるために事実婚を予定している男女の計4人。夫婦別姓を選べないために「精神的苦痛を受けた」「法律上の結婚ができない」として、それぞれ55万円の損害賠償を国に求めた。
提訴後に記者会見した青野社長は「改姓は精神的なストレスになるだけでなく、経済合理性からみてもマイナス。結婚後の旧姓使用に法的根拠を与えるよう、戸籍法の改正につなげたい」と訴えた。代理人の作花知志弁護士は「夫婦別姓が認められないために多くの人が不自由でつらい思いをしている。踏み込んだ司法判断を期待したい」と話している。
配信2018/1/9 11:10 (2018/1/9 11:42更新)
日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO25442100Z00C18A1CR0000/
関連スレ
【社会】「結婚しても姓を変えたくないという人もいる」 夫婦別姓求め夫が提訴へ IT企業サイボウズ社長「多様な価値認めて」
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1515397601/ >>1 最高裁判決が出ているのに下級審で何かできるの?? >>771
>>氏を持たない権利も同様に認められなくてはならない
>>設計時に意図的に法の下の平等を欠く制度を作るのは許されない
はい
そう思います
ですので選択的夫婦別姓制度が導入された際には、君が氏を持たない権利を主張して最高裁までもっていってください
がんばって >>772
最高裁の判決は、男女平等に反しないという判決。
別姓(事実婚)を選択したカップルと、同性(契約婚)を選択した夫婦との利害関係にまでは判決を出していない。
利害関係の例
税制的な差がある
>>1、所有していた株式の名義を戸籍上の姓に書き換える費用
加えて、同性による社会的(経済的)な不利益があることは最高裁も認めている。
最高裁は選択的夫婦別姓に理解を示している・憲法学者の木村草太氏が「同姓合憲」判決を解説
https://www.youtube.com/watch?v=KyvnhWMWaJ0 >>771 みたいなこと言われると、自分たちが自己都合だけ考えてることが
バレバレになるから、婚姻時の氏の選択しか問題にしてないんだ!と言い始める。
でも、不都合があるって言ってる話は、婚姻の氏の選択の場合に限らず、いろんな
氏の選択の場面に遭遇した人が等しく受ける不都合なんだよな。
それを自分たちの場合だけ解決しろ、っていうこと自体、えこひいきしろってのと
同じことなんだけどね。
平等平等と言ってるその端から、自己中心炸裂させてるのが選択的夫婦別氏。 >>773
なんだ、自分はえこひいきで不平等上等な人間で、その主張を認めろと言ってるだけかw
そんな奴の言うこと認める必要ないわな。 >>774 あぁそういうこと 特に何も変わらなさそうね 一回離婚して今度は自分の性で結婚し直せば良いじゃん、裁判なんかやるより楽だろ
なんでこんな奴の為に制度の方をいじらにゃならんのよ >>776
選択的夫婦別姓制度を否定するに値するだけの「えこひいき」と思うなら
その「えこひいき」を国伝えればいい
裁判でその「えこひいき」を主張すればいいと思う
少なくともその「えこひいき」は今回の原告を否定する論理にはならないと思うが >>768
いままで別姓派はそれを啓蒙してきたんだけど
全然世の中の機運が高まらなかった、政府がお金出して何十年もやったのに
結局ね、アメリカみたいに移民国家になって異文化の人が
半分くらいになったらそういう選択制もアリだと思うんだよね
今は全く必要ないがね >>780
今回の裁判の理屈を理解してないわけか。
あいつらが何を言ってるか主張を調べてから出直してきてくれ。 >>755
>>婚姻時の氏の選択しか問題にしてないんだ!と言い始める
裁判における争点は明確なほうがいいので、裁判ではシンプルにその点で争っているね >>774
なんていうか当たり前なんだよね
夫婦別姓に理解なんてのも当たり前
そんなのは個人の考えであってもいいことであって
立法がそれをどうするかは自由ですよ、国会へ働きかけてねってことでしょう
そりゃ、立法が法律をつくって変える風習に基づくもので
別姓でないと死ぬとか財産が消滅するとか重大な問題があるわけでもないから
最高裁でも違憲とは言わないよ なんかえらい株価が下がってたけどなんか関係あるの? >>783
今回の裁判の原告の理屈を調べてみた方がいいんじゃないの?まあいいけど。
とりあえず、立法措置としては選択的夫婦別氏よりも、
氏の選択による不都合をなくす方がより広範な救済になるからねえ。
氏の選択による不利益が解消すれば訴えを起こす利益もなくなり、
そもそも別氏にする必要も無くなるわけだし。 >>784
>>別姓でないと死ぬとか財産が消滅するとか重大な問題があるわけでもないから
再婚禁止期間は180日から100日に短縮されたけどね
80日で死ぬわけじゃないけど >>777
アメリカ大統領夫人らも、何だかんだとキャリア築いてても夫の姓にしてるしな。
男に頼り甲斐がないと別姓にしたくなるものかも >>786
>>1の主張
株式の名義を含む公的書類に旧姓の使用が可能になれば
事実上に選択的夫婦別姓制度が導入されるかと >>789
アメリカ人でも結局は親子別姓の不都合があるから
改姓の僅かな手間より同姓の方を選択する人が大多数なんだって
子どもを巡る犯罪も多い国で親子別姓なんてそりゃ
ややこしいし面倒くさいって判るよね 戸籍法は民法の規定を具体的に実施するための手続き法だから、
民法の規定が合憲であって戸籍法の規定が民法の規定と整合して
いる限り、戸籍法の規定を違憲とすることは法理的に無理なのでは? >>791
最高裁の判決は、男女平等に反しないという判決。
別姓(事実婚)を選択したカップルと、同性(契約婚)を選択した夫婦との利害関係にまでは判決を出していない。
利害関係の例
税制的な差がある
>>1、所有していた株式の名義を戸籍上の姓に書き換える費用
加えて、同性による社会的(経済的)な不利益があることは最高裁も認めている。
最高裁は選択的夫婦別姓に理解を示している・憲法学者の木村草太氏が「同姓合憲」判決を解説
https://www.youtube.com/watch?v=KyvnhWMWaJ0 氏の変更に伴う不利益の救済って観点から言えば、旧氏の使用範囲拡大の方が
実現が容易かつ婚姻によらない氏の変更に伴う不利益を被る人も救済できるから
よっぽど筋がいいんだよね。
でも、別氏が目標にある人たちにとっては、このような解消法は都合が悪いみたいね。
選択的夫婦別氏が一時盛り上がった時、実は日本は法令で戸籍名を使用することを
強制してなかった、ということがわかってからというもの、通称使用の拡大の方に
対応が移ってきてるしねえ。 >>774
株式の名義変更に費用が掛かるのが問題なら、法律でそこを無料にしたらいいだけじゃないの? >>793
2年前の判決を読むに、もしかしたら民法の規定にまで踏み込んだ違憲判決出すかもね >>746
こういう人がトップの会社の製品を使おうとは思わないな
思想が同じ人とは話が合うかもしれないけど >>796
法律で名義変更に費用が掛かる費用を無料にするってことは、旧姓使用における不利益を法制上なくすことになる >>795
そりゃそっちの方が良いに決まっている
別姓選択による利益は同姓を選択した人にはない
全員を救うのは旧姓使用の拡大しかないわけで >>795
株式の名義から、公的書類にまで通称使用の拡大が許されれば、事実上選択的夫婦別姓制度が導入されたことと同じかと
通称使用の拡大された2年後また最高裁までもっていけば、民法の規定にまで踏み込んで判決出すかも >>802
>>別姓選択による利益は同姓を選択した人にはない
選択的夫婦別姓制度が導入されたら、現在婚姻関係にある夫婦の別姓変更は流石に認めるでしょ >>800
法律上選択できないことによる不利益を争点にしているで
妻の姓にする解決方法は意味がない >>790
旧氏使用や併記の拡大はすでに進んでいるので、どんどん訴える利益が解消されてきてるわけですよ。
公務員が公文書で旧氏を使用することはどんどん解禁になってきている。
これは立法措置ではなく省庁の通達1本で実現できるからね。
民間についても政府として銀行口座開設についても旧氏使用の拡大をすすめることになってるしな。
そもそも戸籍名の使用が法的に強制されていないことを踏まえた旧氏使用範囲の
拡大の方が、実現も早いし婚姻によらない氏の変更に伴う不利益も解消できるし
対応としては筋がいいわけさ。 >>794
あなたの主張どおりになってより大きな不幸や不利益が生まれるならやるべきじゃなくなる。 >>797
かりに戸籍法の規定を違憲とするのならば民法にまで踏み込まないと
法律間で矛盾を生じるよね。でも、民法という基本法中の基本法の
重要論点についての最高裁大法廷の判例が、わずか二年で見直される
可能性は限りなく低いと思うけど。 >>795
>選択的夫婦別氏が一時盛り上がった時、実は日本は法令で戸籍名を使用することを
>強制してなかった、ということがわかってからというもの、通称使用の拡大の方に
>対応が移ってきてるしねえ。
不動産登記なんかで、住民票添付するけど、それは法務省令か何かで求められてるよね。法令で。
住民票の氏名は戸籍と違ってもいいのか、それとも、登記名義は住民票の氏名と違ってもいいのかな。 >>803
もう国家公務員が旧氏で公文書作成できるというのは既定路線になっていて
順次通達で実現されてるからね。最高裁もその路線に沿って通達により9月から
実現してるしな。 >>809
2017年度から住民票に旧氏が併記されることになってるので問題ないでしょ。 >>806
実現がはやいのは各法律を整えるより、選択的夫婦別姓制度の導入のほうがはやいでしょ >>810
青野は、公務員が法令に根拠のない通名名乗るのは問題だと言ってるけど、その通りだと思うわ。 >>810
銀行口座、登記書類も含めたすべての場合に認められればいいね >>811
株式の名義はだめだったみたいだけど
あと銀行口座お及びその他登記書類は?
すべての場合にみとめないと >>812
通達は省庁がそう決めて出せばいいだけの話。
戸籍名の使用を義務付ける法律がなく、運用上旧氏の使用を認めればいいだけだからそうなるわな。
ところが法律は、法律案の作成から始まって衆参両院での審議可決成立発効を待たないといけない。
発効にあたっては関連する省令や取扱に関する規定を全部作り変えないといけないので時間がかかる。 || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||
|| 結婚したら 。 Λ_Λ いいですね。
|| 負け \ (゚ー゚*)
||________⊂⊂ |
∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ | ̄ ̄ ̄ ̄|
( ∧ ∧ ( ∧ ∧ ( ∧ ∧ | |
〜(_( ∧ ∧ __( ∧ ∧__( ∧ ∧ ̄ ̄ ̄
〜(_( ∧ ∧_( ∧ ∧_( ∧ ∧ は〜い、先生。
〜(_( ,,)〜(_( ,,)〜(_( ,,)
〜(___ノ 〜(___ノ 〜(___ノ >>813
だから旧氏を公文書で証明できるよう、住民票やマイナンバーカードなんかへの記載事項として追加したわけでしょ。 不動産登記ね。
商業登記が旧姓でできるようになったことは知ってた。 >>817
「不動産登記簿謄本、勤務先の給与明細、在職証明書、社員証、健康保険証、金融機関の預金通帳
又はキャッシュカード、通学先の学生証、学校生活で使用する名札、運転免許証、国家資格の証明書、
ガス・水道・電気の請求書、固定電話・携帯電話の契約書、アパートの契約書、通称名で受領している郵便物」
これらを通達でなんとかするのもいいけど
それなら選択的夫婦別姓制度導入したほうがルールとしていいかと >>815
さあねえ。運用上認めることになるかどうかという所管省庁の判断でしょ。
現状でも氏の変更に伴う修正の義務はなく、旧氏から今の氏に変わったという
本人証明が別途必要になるだけだし、認めても弊害は少ないだろうね。
いまでも修正してなくて旧氏のままの人たくさんいるわけだからさ。 なんで嫁の姓を選んでるの?
自分で選んでおいて苦痛だとかアホっぽい >>819
公務員が法令上の氏名と違うものを名乗ることは問題ないという意見なわけね。 こういう在日は入知恵する在日仲間が居て、自分達(在日同胞全員)の為と争点が変わってる事に気付かないから厄介 >>815
不動産登記は知らんけど、商業登記については三年前に法務省令が
改正されて、登記簿に旧姓を記載することができるようになった。
(旧姓での登記ではなく、旧姓の記載なので登記名義自体は婚姻後の姓。)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html >>823
>>795
>選択的夫婦別氏が一時盛り上がった時、実は日本は法令で戸籍名を使用することを
>強制してなかった、ということがわかってからというもの、
これは? >>822
だから言ってるでしょ、氏の変更に伴う不利益は婚姻時に限らないって。
しかもそれらの変更の煩雑さってのは、別氏選択した夫婦の子が
成人時に氏の変更をしたいと思ったときにもろ直面することになるのが
選択的夫婦別氏制度。 >>816
銀行はまだ、旧姓による口座開設に積極的なところは少ない
かりに旧姓による口座開設がOKになったとしても、銀行など金融機関の場合、
本人確認のための書類を厳重に審査するだろう
むしろその点の確認は、旧姓の口座不可の今より逆に厳しくなって、利用者にとっては面倒に
なるおそれがある
結局、旧姓使用や旧姓併用が一般化しても、戸籍で別姓選択が認められないと、面倒な場面が多々ある
マイナンバーカードも、いくら旧姓使用が一般化したところで、戸籍が改姓になると、
いろんな書類を用意して、所定の手続きをしなくてはならない >>829
成人時に氏の変更をしたいと思ったときにもろ直面することになると思う子供はそのままの姓を
直面してもいいと思う子供は姓の変更を
それぞれ選択すればよくね?
省庁の通達だと、旧姓(通称)を使用した別姓夫婦で育った子供は、旧姓(通称)の使用ができないじゃん >>804
同姓婚をしたい人にメリットは無いんだよ >>834
それは今まで通りなんだからそもままでいいじゃん >>1
220万円なんて安っす!負けるのわかってて印紙代ケチったんだろうなww
損害を回避する青野姓の選択もできたのに、将来の不都合を知りながらわざわざ妻の姓を選択した。
その時点で保護すべき法益はゼロになると思うんだけど。
あとは無理くり憲法問題にしようって魂胆だろうけど、これ既に最高裁判例あったんじゃない? >>835
不都合の解決の為の旧姓拡大が滞るだろ
同姓婚希望の人には迷惑なんだ >>831
そう。単なる省庁の運用上の規則。
法律で戸籍名の使用が義務付けられてないから、旧氏も認めますよ、と通達を出せば簡単に対応できるってこと。
それをうまく使って適用範囲を広げますよ、というのが政府方針。 >>698
>>715
民法や戸籍法の規定では、「氏」(「姓」でも実質的には同じ)は
個人のアイデンティティではなく、夫婦とその子で構成される
戸籍の識別子みたいな扱いなのでは?
太郎さんと花子さんそれぞれが名乗る氏を同一にする、という
ことではなく、太郎さんと花子さんが属する戸籍の識別子と
しての「氏」を一つに定める、ということで。
このことの是非や賛否はともかく、いまの法律の考え方は
そういうことなのだろうと思うけど、どうだろう。 一番合理的な選択は結婚しないことっていうオチだな。 >>839
省庁ごとにバラバラ、法律の根拠なく適当より、ちゃんとして欲しいわ。 >>842
ちゃんともなにも政府が旧氏使用拡大するっていってやってるわけ。
立法措置が不要だからどんどん進んでるでしょ。
むしろ選択的夫婦別氏制度必要だと言ってた連中の方が堅物なのかもなw >>842
省庁同じでもバラバラだな。
不動産の登記では旧姓認められてないみたいだぞ。法人の登記では認められたらしいが。 >>836
一昨年だったかの最高裁のは、「同姓強制は女性差別で違憲」というのが論点で、最高裁は「
「同姓強制は女性差別ではなく合憲」と判断した
まあ男女どっちが改姓してもよいので女性差別では無いね、性別無関係に、
カップルの片方への差別だと個人的に思うけど
「同姓強制によるデメリットは旧姓使用で解消されつつある
選択的別姓については別途国会で議論を」とも判断した
しかし旧姓使用は法制化されているものではないので、職場が拒否すればそれまで
この理由付けはちょっと無理があるかなという気がする
改姓に伴う不便自体は旧姓使用では解消されないし
あのときは、再婚期間の男女差が違憲ではという件とふたつあって、
再婚期間のほうはまちがいなく違憲となるだろうから、
それとバランスをとるために同姓強制のほうは合憲となるだろうと言われたが
そのとおりになった >>844
政府がどんな法律に基づいて言ってるわけ? ヨーロッパでもカトリックの影響の強いところは別姓が伝統
同姓はプロテスタントの場合が多かった
まあ、欧米の場合は移民とか移動が同姓、別姓混在をもたらしたんだろう
本当サヨクってウソばっかつくねw パスポートも普通に併記できるようになったみたいだしな
ちょっと前は基準があったけど >>840
その通り。だからその延長線上に今回の青野の裁判の論理的背景にある「民法上の氏」って概念が登場する。
だけど、残念なのは青野の理屈は戸籍事務の実務上の解釈で生まれた架空の概念で、
法律上明確な定義があるのは呼称上の氏(戸籍の氏)だけなんだよな。 >>843
要請はしているがあまり進んでいないんだよ
個々の銀行により温度差はあるけどね
今のように厳正化される以前の状態を知っていれば銀行の対応の遅さはわかる 戸籍は大切。戸籍にない姓を認めるなよ。戸籍を守れ。 もういっそのことアメリカみたく結婚すれば新姓を名乗れる制度をおしこもうぜ >>795
>選択的夫婦別氏が一時盛り上がった時、実は日本は法令で戸籍名を使用することを
>強制してなかった、ということがわかってからというもの、通称使用の拡大の方に
>対応が移ってきてるしねえ。
不動産の登記はどうなってるの? >>847
だから戸籍上の氏名を使えっていう法律がなく、実務として要求してただけにすぎないから
根拠も何もそういう運用を押し付けるのはやめましょう、って話になっただけだろ。
法律で特に強制してるわけでもないのに戸籍名を運用で要求していたのが本人確認なら、
本人確認の証拠となる公文書に旧氏併記しましょ、って論法だよ。 >>851
別氏だろうが同氏だろうが、本人確認は公文書によらざるをえないけど、
その公文書で旧氏が併記されてるのに、それでも確認できませんっていう論理は
使えないだろうねえw
だいたい銀行だって公文書の記載事項に頼って確認してるんだしなw >>851
ま、ここでマイナンバーとかで厳格な管理が一気に普及すればいいと思うわけさ。
紐付けして税務署に把握されたら困るって話が大きな反対理由だろうけど、
これってある意味脱税させろっていう不合理な要求だしね。 >>855
税金関係はすべて戸籍姓名だけでしょ
どんな有名人でも、筆名や芸名や旧姓使用は認められてないはず
あれは何か根拠の法律があるんじゃないの? 法律専門家ではないから知らないけど >>850
「民法上の氏」という概念については調べていないので理解して
いないけど、個人の名乗りとしての「姓」と戸籍の識別子としての
「氏」を区別して議論すべきなのかねぇ。
夫婦同姓論者も選択的夫婦別姓論者も、ほとんどがその区別を理解
していないというか、そういう区別について意識すらしていないような。 >>856
戸籍の写しが必ず必要になるはずだが、戸籍は旧姓併記にはならないだろう >>13
日経の雑誌にすごくもてはやされたよな、2000年前後に。
「あったんだ!」って逆ヤマサしょうゆ状態やわ。 どうせ結婚詐欺がやりにくいというだけだろ、こんなことでさわいでいる連中は
戸籍の帳簿を弄るのは簡単にできても姓を弄るのは表立っては簡単にできないから >>859
追記
・父系により継承する血族の称号としての「姓」
・民法・戸籍法に基づく戸籍の識別子としての「氏」
・個人の名乗りとしての「苗字」
それぞれ元来は違うものだけど、なんとなく渾然一体となっていて、
夫婦別姓議論でも切り分けられていないような。 >>860
戸籍なら旧氏の確認は簡単だろうが。
記載事項証明書なら身分事項に記載される従前戸籍で確認できますがな。 関連スレの方のソース
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201801/CK2018010802000113.html
>「結婚前は妻が姓を合わせてくれるものと思っていた。『姓が二つあるのも面白い』と深くは考えずに変えたものの、実際にやってみると、日々苦労の連続でした」
夫婦別姓に賛成してる連中は、こんなふざけた奴を一生懸命後押ししてるんだっていう自覚を持とうな >>860
戸籍には、その人が属していた旧戸籍筆頭者の氏名が記載されているから、
併記ではないけど旧姓(正確には旧戸籍の氏)が明記されているよ。 >>865
旧姓が併記できない公文書があるかという話に対しての返信
それと、旧姓での口座不可の今なら、開設に必要なものは印鑑とカネ以外は、
運転免許証でOKだけど、戸籍はわざわざ年休をとって場合によっては遠くの役所まで
とりにいく必要がある
改姓しなかったほうは、印鑑とカネと運転免許証、
改姓して旧姓で開設する場合は戸籍をとる必要があるのでは、やはり不公平や面倒が解消とは
いかないだろうね >>868
取りに行くのが嫌なら郵便で請求しろよw なんか文化破壊とか頓珍漢なこと言ってる連中いるけど、別に本人たちが選べるなら選択肢は多くていいでしょ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています