>>795
株式の名義から、公的書類にまで通称使用の拡大が許されれば、事実上選択的夫婦別姓制度が導入されたことと同じかと

通称使用の拡大された2年後また最高裁までもっていけば、民法の規定にまで踏み込んで判決出すかも