>>822

だから言ってるでしょ、氏の変更に伴う不利益は婚姻時に限らないって。
しかもそれらの変更の煩雑さってのは、別氏選択した夫婦の子が
成人時に氏の変更をしたいと思ったときにもろ直面することになるのが
選択的夫婦別氏制度。