>>840

その通り。だからその延長線上に今回の青野の裁判の論理的背景にある「民法上の氏」って概念が登場する。

だけど、残念なのは青野の理屈は戸籍事務の実務上の解釈で生まれた架空の概念で、
法律上明確な定義があるのは呼称上の氏(戸籍の氏)だけなんだよな。