中国企業がアルファベットの「AOMORI」の文字列を中国で商標出願し、青森県や県商工会議所連合会など8団体は9日、「県内企業の将来的な展開に支障が出る恐れがある」として、中国商標局に異議を申し立てたと発表した。

県商工政策課によると、北京に本社を置く「北京天公瑞豊科技有限公司」が、空調機器や空気清浄機などの分野で「AOMORI」の商標を出願し、中国商標局が昨年10月に公告。11月末に農林水産省の知的財産課から県への情報提供で出願が判明した。

 中国の商標法では「広く知られた外国地名」は登録できないと定められていることから、県などは今月5日に異議申し立てを行った。裁定結果が出るまでには1年から1年半かかる見込み。

 中国では2003年に水産物など5分野で漢字の「青森」が商標出願されたが、この時は県などの異議申し立てが認められ、中国商標局は申請を5件全て却下している。【佐藤裕太】

配信2018年1月9日 18時32分
毎日新聞
http://mainichi.jp/articles/20180110/k00/00m/040/033000c