>>678
そんなの当たり前でしょうが

ネット上で個人や会社の名誉を棄損したり、信用を害する書き込みをした者を特定し、損害賠償請求を行う場合、まずは
(1)掲示板の管理者等に対し、発信者情報開示請求の仮処分を行い、IPアドレス、タイムスタンプの開示を求め、経由プロバイダが判明した後
(2)経由プロバイダに対し、書込み者の氏名、住所等の情報開示を訴訟で求めることになります。
このように経由プロバイダに対しては、通常訴訟を提起することになります。
書込み者の氏名、住所が判明次第
(3)損害賠償請求を提起するという流れになります。