0783名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/01/11(木) 09:38:26.51ID:3TmBQeJx0 >>512 名誉毀損罪は、公然、人の社会的地位を貶すに足りる具体的事実を摘示して 名誉低下の危険を発生させることによって既遂となり、 被害者の社会的地位が傷付けられたことを必要としない。 昭和13年2月28日 大審院 昭和12年(れ)第2403号 新聞4284号7頁 評論27巻諸法269頁 大刑集17巻141頁 いつ変わったの? 新しいの教えて