>>512
名誉毀損罪は、公然、人の社会的地位を貶すに足りる具体的事実を摘示して
名誉低下の危険を発生させることによって既遂となり、
被害者の社会的地位が傷付けられたことを必要としない。
昭和13年2月28日 大審院 昭和12年(れ)第2403号 新聞4284号7頁 評論27巻諸法269頁 大刑集17巻141頁

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