>>849
> 仮に高須先生とサイバラ氏が
> お手当て出しての愛人関係が事実だったとしたら
> それをツイートして名誉毀損にならないと思ってるの?

第二三〇条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、
その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、
真実であることの証明があったときは、これを罰しない

もっとも、ソイツが「真実であることの証明」※をしなくてはならんがw

※最高裁判例では、その立証に失敗しても「真実であると誤信し、その誤信
したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるとき」講学上
は「信じるに足る相当な理由があるとき」なら名誉毀損にならないと解される


なお、
高須氏の社会的地位の高さ、社会的影響力から、公益・公共要件は問題あるまい