>>633一応の目安として
精神1級:単独生活は不可能、就労不可能
精神2級:単独生活は行政サービス無しでは不可能、就労不可能
精神3級:単独生活が可能な場合がある、就労可能性は極めて限定される
で、これらは不法行為法上の責任能力や、刑事責任能力とは別物。障害年金の級数とも別。