>5500億円余りの基金を作るよう東京電力に求めていた訴訟(略)
>アメリカの裁判所は「審理する管轄と権限がない」として訴えを退けたということです。
>ただ裁判所は併せて、原告が訴えの内容を変えて改めて提訴することは
>妨げないという判断を示したということです。

地理的な管轄がないという意味ではなく、基金を作れという訴訟の管轄はないという意味?