>>291
> A代理人弁護士も欠席   ←  この場合について言っている。「たとえ、虫が欠席しても」というのはそういう含意だ。

答弁書だけ提出すれば、擬制陳述で欠席裁判にはならない
つまり、高須氏側が全部立証しなくてはならない

昔なら

   IPアドレスは指紋と同じだから、この投稿を被告が書いたことは明らか

なんて判決が簡単に出たが、PC遠隔操作冤罪事件以来、

   IPアドレスを特定したからといってプロバイダー契約者が書いたことの証明にならない

っていう「経験則」に判例変更になっちゃったから、「確かに被告が書いたもの」
という立証は極めて困難

スレのみんながいうほど「楽勝裁判」ではない