0338名無しさん@1周年
2018/01/12(金) 10:26:24.03> A代理人弁護士も欠席 ← この場合について言っている。「たとえ、虫が欠席しても」というのはそういう含意だ。
答弁書だけ提出すれば、擬制陳述で欠席裁判にはならない
つまり、高須氏側が全部立証しなくてはならない
昔なら
IPアドレスは指紋と同じだから、この投稿を被告が書いたことは明らか
なんて判決が簡単に出たが、PC遠隔操作冤罪事件以来、
IPアドレスを特定したからといってプロバイダー契約者が書いたことの証明にならない
っていう「経験則」に判例変更になっちゃったから、「確かに被告が書いたもの」
という立証は極めて困難
スレのみんながいうほど「楽勝裁判」ではない