名誉感情の毀損単体で
不法行為認定されることはまずありえないからな
基本的に社会的評価の低下を伴わなければ勝てない
社会的評価ってのは裁判官が一般読者の立場に立って評価するわけだが
虫のツイートが一般読者に西原や高須の社会的評価を低下させるあるいはそれを予見させる可能性が認定されるなんてことはありえないからな
事実の摘示すらない個人の意見論評でしかないから